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裁判で過払い金を多く取り戻すために知るべきメリット・デメリット

過払い金請求には、大きく分けて貸金業者と話し合いで交渉して和解する方法と、裁判をして過払い金を取り戻す方法があります。

貸金業者との交渉で提示された過払い金の金額や支払い期限、方法に納得できない場合は、裁判をすると、より多くの過払い金を取り戻せる可能性が高くなります。

しかし、過払い金請求の裁判は過払い金請求の専門知識や法律の知識が必要になるため、正しく過払い金請求について理解していないと裁判をしても過払い金が戻らない可能性すらあります。

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目次

裁判をするかは貸金業者との交渉によって決まる

過払い金請求は、貸金業者との交渉内容によって受け取れる金額にも差が生じます。

せっかく過払い金請求をするなら、できるだけ多くの返還額を手に入れましょう。

しかし、貸金業者はできるだけ支払う額を減らしたいので、交渉時にはこちらが希望する返還額に満たないケースがほとんどです。

そのように貸金業者が提案してきた返還額・支払期間・方法などに納得がいかない場合に、裁判を選択することもできます。

裁判となると手続きの手間や費用に不安を感じやすく、できれば裁判を避けて穏便に解決したいという声をよく聞きます。

しかし、裁判をすることを前向きに検討することをおすすめしています。

裁判をすることで、返還額が多くなる可能性がありますし、裁判をしたほうが貸金業者と交渉を続けるよりもスムーズに手続きが進むこともあります。

また貸金業者によっては、裁判をしなければ過払い金を取り戻せないケースや裁判の手間などを考えると、実績やノウハウが豊富な専門家に相談したほうが良いでしょう。

司法書士や弁護士などの専門家が貸金業者との難しい交渉も引き受けてくれるので、裁判の手間などかからず安心しお任せできます。

過払い金額はどう決まる?

過払い金を多く取り戻せる可能性がある裁判ですが、まず過払い金の額がどのように決まるかを理解する必要があります。

過払い金の額が決まるのは、裁判せずに貸金業者と交渉のみで和解、もしくは裁判中に和解するか裁判の判決によって決定します。

  1. 1裁判せずに貸金業者と交渉のみで和解
  2. 2裁判中に和解
  3. 3裁判の判決

裁判をしないで和解

裁判をしないで和解を目指すのであれば、貸金業者の交渉担当者との話し合いによって返還額を決めることになります。

交渉する場合でも、専門家に依頼する方法と自分でおこなう方法があります。

自分で交渉をおこなうと、専門家に払う手数料が必要ないため、その分の費用はかからないメリットがあります。

しかし、自分で交渉する場合、過払い金請求や法律に関する知識がなければ貸金業者に都合の良い内容で和解成立となってしまうことが多いです。

交渉よる和解では、発生している過払い金よりも少ない返還金額で決定することが多く見られます。

貸金業者の交渉担当者は、過払い金の交渉に慣れていますので、こちらが専門家でないとわかったり、経験の浅い専門家だと判断したら、強気な条件を提示してくるからです。

貸金業者が提案してくる条件の一例としては、「これまでの借金を清算しましょう」などといってゼロ和解を提案してくることがあります。

ゼロ和解

借金返済中に取引履歴を取り寄せようとすると、貸金業者から「ゼロ和解」を提案されることがあります。

ゼロ和解とは、「借金をゼロにするので過払い金請求はやめないか」といった和解の提案です。

貸金業者は、過払い金請求にあたって少しでも自社の負担を減らすように動きます。

貸金業者がゼロ和解を提案してくるということは、借金をゼロにする以上に過払い金が発生している可能性が高いということです。

過払い金請求に慣れていない方だと借金をゼロにできるならと考えがちですが、安易に応じてしまうとほとんどの場合大きな損をしてしまいます。

したがって、ゼロ和解に安易に応じてはいけません。

取引履歴を取り寄せて引き直し計算をおこない、過払い金の金額を正確に把握することが大切です。

多額の過払い金が発生している場合は、きちんと過払い金請求をして取り戻しましょう。

「借金返済中の過払い金請求でもブラックリストにのらずにできる手続き」記事の4章―2「借金返済中のゼロ和解」を引用

このように、「ゼロ和解」のメリットは、ほとんどありませんので、この和解を受けないようにしましょう。

納得がいくまで交渉を続けて、どうしても和解できない場合は、妥協せずに裁判をおこなうべきです。

裁判中に和解

裁判をしない場合は貸金業者の交渉担当者が窓口になりますが、裁判で決着を目指すとなれば裁判担当者との交渉が必要となります。

裁判前の交渉担当者と交渉していた過払い金額より多い額で交渉することができます

この場合、「支払期限を早くするから〇割で和解してほしい」などと提案されるケースが多く見られます。

もちろん、納得できる金額でなければ、ここで和解に応じる必要はありません。

専門家と相談しながら納得のいく金額を目指して、粘り強く交渉していきましょう。

裁判による判決

裁判中に和解が成立しなければ、最終的には判決によって過払い金の額が決定します。

返還額は貸金業者の経営状況によりますが、過払い金の満額回収や5%の利息を付けた金額を受け取れる可能性が高くなります。

過払い金に対して利息を求められるのは裁判をしたときだけなので、最も高い返還額を求められる方法といえるでしょう。

また判決が出た場合のみ、貸金業者が判決内容に従わなかったときは裁判後に強制執行が可能です。

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過払い金請求の裁判の流れ

裁判によって解決を目指すなら、書類の準備から裁判終了までの流れをイメージしておくことが大切です。

  1. 1STEP 01 裁判所に訴状の提出
  2. 2STEP 02 口頭弁論
  3. 3STEP 03 裁判
  4. 4STEP 04 過払い金の入金

裁判所に訴状の提出

裁判をするためには、必要な書類をしっかり準備しておくことが求められます。

裁判に必要な書類は、訴えの内容を述べた訴状・証拠説明書・取引履歴・引き直し計算書です。

さらに、過払い金請求をする貸金業者の情報が書かれた代表者事項証明書(登記簿謄本)も合わせて提出する必要があります。

提出された書類に不備がなく受理されれば、第一回口頭弁論の日時や和解の有無などが記載された照会書が届きます。

照会書が届いたら内容を確認して必要事項を記入し、郵送またはFAXで裁判所へ返送しましょう。

自分で裁判をおこなう場合は、書類や手続きに不備があれば、スムーズに裁判を進めることができなくなってしまうので注意しましょう。

  1. 1取引履歴書
  2. 2引き直し計算書
  3. 3証拠説明書
  4. 4訴状
  5. 5貸金業者の代表者事項証明書

口頭弁論

第一回口頭弁論がおこなわれるのは、訴状を提出してから約1カ月後です。

その後、和解が成立するまで月に1回ペースで裁判がおこなわれます。

口頭弁論は必ず出廷しなければいけないわけではありませんが、都合が合わない場合は日程調整ができることもあるので問い合わせてみると良いでしょう。

裁判中であっても貸金業者と和解交渉をすることはできるので、納得のいく和解を目指して話し合うことも大切です。

裁判中の和解交渉は、話し合いの交渉よりも過払い金の額を多くできる可能性があります。

また、貸金業者側が支払い期限を早くする和解案を提示してくることもあるでしょう。

裁判

裁判が進むなかで、どのタイミングで過払い金請求を終わらせるかの判断は自分ですることができます。

専門家に依頼している場合は、アドバイスをもらいながら、決められるでしょう。

判決がでるまで裁判を続けるか交渉で和解するか決める際には、過払い金の額や返還期間など納得できる内容で解決できるかどうかに注目することがポイントです。

過払い金請求の裁判後、過払い金の入金

裁判中に和解に至った場合、過払い金が返還される期間は約2~4カ月後になることがほとんどです。

判決が出た場合は、判決内容の期限までに過払い金が返還されます。

専門家に依頼して裁判をする際は、事務所の口座に過払い金が振り込まれた後に自分の口座へ振り込まれる仕組みです。

ただし、事務所へ支払う費用を差し引いた金額が振り込まれるので、判決で提示された金額がすべて振り込まれるというわけではありません。

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過払い金裁判のメリット・デメリット

過払い金を満額返還してもらえたり、利息付きで過払い金を受け取れるなど、メリットが多い裁判による過払い金請求ですが、デメリットもいくつかあります。

自分にあった解決方法を選ぶためにも、メリットとデメリットの両方を知っておきましょう。

裁判のメリット 裁判のデメリット

・過払い金を満額または利息付きで受け取れる可能性

・過払い金返還まで時間がかかる

・裁判費用がかかる

過払い金を満額または利息付きで受け取れるメリット

裁判によって過払い金請求をするメリットは、 過払い金を満額または利息付きで受け取れる可能性があることです。

和解交渉より多くの過払い金が手元に戻ってくることになります。

貸金業者と話し合いを続けるよりも早く解決できる場合もあります。

裁判をするかしないか悩んだときは、返還までの期間や支払う費用を比較して自分にとってベストな選択をするよう心がけましょう。

強制執行もできるので、悪質な貸金業者が相手の場合でもしっかり過払い金を取り戻すことができます。

過払い金返還まで時間がかかる

過払い金が多くなるメリットがある一方で、自分でおこなうにしても、専門家に依頼するにしても裁判をすると返還期間が長くなってしまうというデメリットもあります。

自分で裁判をする場合であれば、月に1回のペースで出廷することになります。

専門家に依頼する場合であれば、専門家が代理人として出廷しますので、自分で裁判所に行く必要はありません。

和解か判決がでるまで裁判が続けられるので、貸金業者によっては長期化することも考えられるでしょう。

そのため、早期解決を目指したい人にとっては、デメリットとなり得ます。

専門家に依頼した際に過払い金が返還されるまでの期間は、約4カ月~1年程度と考えておきましょう。

業者ごとの返還内容はこちらをチェック

※掲載がない貸金業者の実績もあります。
※貸金業者ごとの対応状況は随時、追加・更新をおこないます。

裁判費用がかかる

裁判をするとなるとやはり気になるのが費用についてです。

裁判による過払い金請求は、貸金業者との話し合いで和解するよりも費用がかかります。

自分で裁判をすれば費用を抑えることができますが、必要な書類の準備や裁判所へ出向く負担が大きくライフスタイルにも影響を及ぼしかねません。

専門家に依頼して裁判をするとなれば、裁判費用が別途必要です。

裁判をおこなった場合に確実に必要な費用が、収入印紙代、郵券代(予納郵券)、代表者時効証明書代、訴訟手数料の4つになります。

項目 費用
収入印紙代 過払い金額によって変動、過払い金額が100万円以下なら1万円以下
郵券代(予納郵券) 1社あたり6000円
代表者事項証明書代 1通あたり600円
訴訟手数料 1社あたり5万円

収入印紙

収入印紙は裁判所へ手数料を納付する際に必要となります。

過払い金の額によって金額は変動するのが特徴です。

10万円の請求につき1000円程度の収入印紙が必要になるので、訴訟額が100万円なら1万円程度の収入印紙が必要となります。

郵券代(予納郵券)

郵券代とは、訴状の副本を裁判所から貸金業者へ郵送するためにかかる郵送費用。

事前に支払っておくことで、裁判所から貸金業者への郵送がスムーズに進むのです。

郵券代は余れば返還されるだけでなく、裁判に勝てば貸金業者に対して請求できる費用。

貸金業者1社に対して過払い金請求の裁判をする場合、郵券代は約6000円かかります。

各裁判所によって金額が変わるので、必要な額を支払いましょう。

各裁判所の郵券代の一例

東京地方裁判所は通常訴訟第一審で6400円、横浜地方裁判所は通常訴訟で6000円、札幌簡易裁判所なら通常訴訟で5758円かかります。

過払い金請求の裁判と一言でいっても、必要となる費用には開きがあることを知っておきましょう。

代表者事項証明書

代表者事項証明書は、過払い金請求をする際に必ず裁判所へ提出しなければいけません。

代表者事項証明書には、貸金業者の所在地や代表者名が記載されています。

これは裁判を起こす相手が確かに存在するかどうか確認するための書類です。


法務局で1通につき600円程度になります。

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裁判を自分でするメリット・デメリット

過払い金請求の裁判を自分でするということは、かかる費用を最小限にできるというメリットがあります。

とはいえ、自分自身でさまざまな対応をしなければいけなくなるので、デメリットも把握してから自分でするか専門家に依頼するかを判断しましょう。

裁判を自分でするメリット 裁判を自分でするデメリット

・裁判の費用を最小限に出来る

・裁判に必要な書類の準備

・過払い金の返還額が少なくなる

・過払い金が返還されるまでに時間がかかる

・平日に裁判所へ行かなければならない

・借金が家族にバレる

・過払い金請求の裁判期間が長引く

過払い金の裁判に必要な書類の準備をしなければならない

  1. 1取引履歴書
  2. 2引き直し計算書
  3. 3証拠説明書
  4. 4訴状
  5. 5貸金業者の代表者事項証明書

このように裁判をするとなれば、訴状の他にもそろえなければいけない書類がたくさんあります。

過払い金請求に関する知識や裁判に関するノウハウがない状態で、すべての書類を準備するとなると時間と労力がかかってしまいます。

過払い金の返還額が少なくなる可能性がある

貸金業者は個人が相手となると強気になる傾向があります。

取引履歴の提示が遅かったり交渉をスムーズにおこなわなかったりと時間ばかりかかってしまうことも少なくありません。

そのため、時間をかけて裁判をしても希望する過払い金が得られない可能性があります。

過払い金が返還されるまでに時間がかかる

過払い金が返還されるまでの期間は、早くても約6カ月で2年以上かかることもあります。

必要書類の準備に時間がかかってしまったり、交渉の落としどころが見つからずだらだらと長引いてしまったりするケースも多く見られます。

平日に裁判所へ行かなければならない

専門家に依頼すれば裁判所へ足を運ばなくても済みます。

しかし、自分で裁判をするとなれば平日に裁判所へ行かなければいけません。

過払い金請求の裁判は月に1度あり、家族や職場の人に不審がられる可能性もあります。

借金が家族にバレるリスクを負わなければならない

過払い金請求を自分でする場合、貸金業者や裁判所からの連絡を自宅や携帯電話で受けることになります。

家族と住んでいるケースだと、自分の不在中に連絡が来たり貸金業者や裁判所からの郵便物が届いたりすることもあるでしょう。

借金の存在を家族が知らない場合、過払い金請求がきっかけでバレるリスクがあることを覚悟しましょう。

家族に知られることなく過払い金請求をしたいのであれば、専門家に窓口になってもらうのがベストです。

過払い金請求の裁判期間が長引く可能性がある

過払い金請求の裁判には、いくつかのポイントがあります。

和解や争点について理解がないままに裁判をしてしまうと、長引いてなかなかゴールに辿り着かないということにもなりかねません。

裁判を円滑に終わらせるためには、過払い金請求に関する知識を身につけられるかどうかが大きなポイントです。

過払い金請求にかかる費用にばかり目を向けてしまう人もいますが、コストに見合った結果や対応力が期待できるのであれば、専門家にサポートしてもらったほうが安心です。

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裁判を専門家に依頼するメリット・デメリット

専門家に依頼するメリット 専門家に依頼するデメリット

・自分で裁判するより多くの過払い金を受け取れる

・裁判にかかわることをお任せできる

・依頼するための費用がかかる

裁判を専門家に依頼することの最大のメリットは、自分で裁判をおこなうより過払い金を多く受け取れることです。

また裁判では貸金業者との交渉以外にも必要書類の作成や準備が必要となりますが、専門家にすべて任せられるのもメリットです。

専門家に依頼すれば、手間が大幅にカットされます。

過払い金請求は初めてという人がほとんどなので、わからない点をサポートしてくれる存在はとても大きなものです。

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裁判を司法書士や弁護士に依頼した場合の費用

過払い金請求を司法書士や弁護士などの専門家に頼むとなると、さまざまな費用がかかります。

どんな費用があるのか知っておけば、安心して手続きを任せることができるでしょう。

手続きのごとに、どの段階で費用が発生するか説明していきます。

  1. 1STEP 01 お問い合せ
  2. 2STEP 02 ご相談
    相談料発生(※司法書士法人杉山事務所では相談料は0円です。)
  3. 3STEP 03 ご契約
  4. 4STEP 04 調査
    着手金発生(※司法書士法人杉山事務所では着手金は0円です。)
    STEP 05 交渉または訴訟
    基本報酬発生
    STEP 06 過払い金返還・返済交渉終了
    成功報酬発生(※相談者の状況によって費用が変わります。)
    訴訟手数料・日当交通費等発生

相談料・着手金

専門家に相談するとなれば、相談料がかかることがあります。

多くの事務所では相談料を無料に設定していますが、なかには相談だけで費用がかかる事務所もあるので事前にチェックしておくと良いでしょう。

専門家に過払い金請求を依頼する場合、着手金が発生します。

依頼内容が解決したかどうかに限らず発生することを頭に入れておきましょう。

ほとんどの司法書士事務所では着手金はかかりませんが、弁護士事務所は、着手金がかかる場合が多いのが特徴です。

着手金は過払い金請求をする貸金業者の数に応じて変動するケースが多く、1社あたり1~2万円程度が相場となっています。

過払い金請求をする貸金業者の数が多ければ、そのぶん着手金も高くなってしまうといえるでしょう。

もちろん手続きが始まれば他の費用も負担することになります。

コストを抑えて手続きを進めたいのであれば、相談料や着手金についてもしっかりリサーチしながら依頼先を検討することがポイントです。

基本報酬

基本報酬とは、過払い金請求の手続きにかかる費用です。

司法書士事務所では着手金の代わりに基本報酬が発生することもありますが、着手金と基本報酬がかからないところもあります。

弁護士事務所の場合は、着手金と基本報酬のどちらもかかるケースもあるでしょう。

司法書士会では、司法書士の着手金・基本報酬・解決報酬を含めて最大5万円と決められています。

貸金業者1社に対して2~3万円程度が相場。

一方で、弁護士事務所は基本報酬の上限が決まっていないので、弁護士には上限がないので「適当かつ妥当な金額」であれば問題ないとされています。

相談料や着手金と同様に、過払い金請求にかかる費用を抑えるためには基本報酬額も比較してみましょう。

成功報酬

専門家に依頼して過払い金請求が成功した場合、成功報酬を支払う必要があります。

日本司法書士会と日本弁護士連合会によって、成功報酬の上限が決められています。

司法書士・弁護士ともに裁判なしで和解した場合は20%、裁判をした場合は25%と定められているので、それ以上の金額が成功報酬として請求される心配はありません。

この範囲内であれば成功報酬額はそれぞれの事務所で決めることができるので、複数の事務所を比較してみるのも良いでしょう。

訴訟手数料・日当交通費等

訴訟手数料と日当交通費は、必ずしも必要となる費用ではありません。

裁判を進めるなかで必要となる交通費や諸費用を請求する費目で、過払い金請求の裁判をする際に別途費用として計上されることも考えられるでしょう。

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裁判での争点と注意点

過払い金請求に限らず、裁判をする場合は争点となるポイントを明確にしておく必要があります。

争点がわかっていないと、裁判が長引くだけでなく貸金業者の主張が通って納得のいく過払い金が得られないという結果を招きかねません。

スムーズに過払い金請求を進めるためにも、争点や注意点を把握してから裁判に挑みましょう。

同じ契約番号で完済と借入を繰り返している人は注意

同じ契約番号で借入と返済を繰り返している場合、取引が一連か分断しているかによって時効の解釈が変わってくることがあります。

本来、過払い金請求の時効は最終取引から10年と定めています。

時効が過ぎてしまえばいくら高額の過払い金があったとしても取り戻すことは不可能です。

しかし、複数の取引が一連と判断された場合、時効は延長されるため過払い金請求が可能になります。

取引が一連か分断かの判断はとてもむずかしく、裁判の争点となりやすいポイントです。

完済から次の借り入れまでの期間や借り入れの契約内容に違いがあったかどうかなどで判断される傾向にあります。

貸金業者にとっては分断と判断されたほうが好都合ですが、過払い金請求をする側にとっては時効が絡んでくるので一連の取引であると判断してほしいところですね。

返済を延滞や滞納したことがある人は注意

これまでに返済が滞ったことがある人は、裁判で貸金業者から期限の利益喪失を主張される可能性があります。

期限の利益とは、「分割払いの期限まで支払いを待ってもらえる利益」を意味します。

期限の利益の喪失とは、上記の債務者の利益が喪失することであり、それによって、債権者は返済期限まで支払いを待つ必要がなくなり、一括請求される可能性もあるのです。

また債権者は、約定日から返済が遅れたので、遅延損害金利率で計算すべきと主張してくることも考えられます。

これらの主張が裁判で認められれば、過払い金を取り戻せなくなるだけでなく借金の一括返済を求められるリスクがあります。

滞納や延滞の心当たりがあれば、自分で裁判を始める前に専門家に相談してみると良いでしょう。

遅延損害金利率では、返済の延滞や滞納があった場合、1.46倍の利率で請求されます。

期限の利益を争う場合、貸金業者の担当者が「遅延分の利息を振り込んでください」のように債務者に対して期限の利益を喪失していないと誤信するような説明をしていたかがポイントです。

利用明細書などに「利息」として記載されていれば、それも誤信につながるとして貸金業者の主張が退けられる可能性があります。

大切なのは、過去の延滞や遅延に対して貸金業者がどのような対応を取ったかです。

これまでに期限の利益喪失が認められたケースもあれば退けられたこともあるので、とても厄介な争点といえるでしょう。

一筋縄ではいかないような過払い金請求であれば、最初から実績が多くノウハウが豊富な専門家に力を借りるのが1番です。

過払い金請求の裁判の和解した後の過払い金請求

過払い金請求をする前に貸金業者との間で和解交渉があった場合、債務状況によって過払い金請求ができるかどうかが変わってきます。

過払い金請求をする以前に貸金業者と話し合って和解していたとしても、専門家に相談してみることをおすすめします。

過払い金請求は専門知識がないと損をしてしまうことも少なくありません。

まずは安易に自分で判断せずに、プロにアドバイスを求めましょう。

その際、すでに貸金業者との間で和解交渉をした経緯を伝えることが大切です。

過払い金を5%の利息付きで請求する

裁判をして過払い金請求をすれば、5%の利息をつけた金額を受け取ることができます。

ただし、利息付きで過払い金請求をするためには、貸金業者が「悪意の受益者である」ということを証明しなければいけません。

つまり、貸金業者が過払い金の発生事実を知りながら債務者から不当な利息を得ていたことが明らかになれば、利息も含めた返還額を手に入れられるというわけです。

利息は裁判をしなければ得られないので、裁判による過払い金請求ならではのポイントといえるでしょう。

貸金業者が取引履歴を処分していた場合

借入や返済の流れが確認できる書類を無くしてしまった場合でも、貸金業者から取引履歴を取り寄せて過払い金の算出をすることができます。

しかし、貸金業者によっては取引履歴を処分している場合もあります。

そうなれば、通帳の引き落とし履歴や公開されている取引履歴から推測して過払い金を算出することになるでしょう。

貸金業者は、推定計算の内容や使われた通帳の引き落とし履歴などが信用できるかどうかで争ってくる可能性も考えられます。

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